耐震補強リフォーム
1995年1月17日午前5時46分に発生した「阪神淡路大震災」では、6.433人もの尊い命が奪われ
ました。しかも特徴的なのは「自宅」で亡くなった人が全体の86.6%と圧倒的に多かったことです。
「病院」で亡くなった人はわずか3.8%に過ぎませんでした。
また、神戸市内では地震発生直後から午前6時までの14分間で約92%が亡くなっています。
死因の多くは「窒息死」と「圧迫死」。兵庫県監察医として死体検案を行なった西村明儒
先生らの死亡原因にもはっきりと記されています。胸部圧迫や胸腹部などの「窒息死」と、
腹部・頭部・全身の圧座損傷などの「圧死」によるものが約66%を占めそのほか、建物の
崩壊や家具などの転倒や落下などが原因と考えられる頭蓋骨骨折や脳挫傷などの「頭部
損傷」、火傷・打撲などによる「外傷性ショック」、「打撲・挫滅症」などを含めると約84%に
及びます。「焼死・全身火傷」は約12%でした。また、犠牲者の年齢別構成では、年齢が
高いほど犠牲になっています。高齢者は通常1階を寝室にしていることが多く、その上に
家が崩れてきたのです。20〜29歳にも比較的多くの被害が出ています。主に古いアパー
トの1階部分を借りていた若者や学生達でした。
住家被害の内容
これほど多くの犠牲者を出した”凶器となった家”とはどんな家だったのでしょうか?
この震災による住家被害は、全壊、半壊、一部破損を含めて約15万棟に及んでいます。そのうち
「全壊」は約10万5000棟、約18万6000世帯、「半壊」は約14万4000棟、約27万4000世帯でした。
建築震災調査委員会は、建築年別の住家被害を下図のようにまとめています。
「大破」「倒壊または崩壊」した住宅についてみると、建築年が1971年以前では34.7%、
72年〜81年では11.7%、82年以降は8.6%となっています。つまり古い住宅ほど倒壊
または崩壊した割合が高いのに比べ82年以降の住宅はそれ以前に建てられた住宅よりも
被害が少なかったのです。ただし、このデータは限られた地域での結果であり、後述する
ように、82年以降に建てられた家でも震度7では半数が倒壊する危険があることが分かっ
ています。
壊れた家の特徴
当時の建設省などが現地調査した結果によると、壊れた家の特徴は、古い住宅は1階・2階
ともに全壊した家が多く、比較的新しい住宅は1階だけが崩れて、2階部分が1階を押しつぶ
した倒れ方が多かったことがわかっています。
それらの住宅は具体的に以下のような問題点があったことも指摘されています。
・壁の量が少なかった
・強い壁のほぞ抜けが(図)が起こった
・壁の配置バランスが悪かった
・腐朽や蟻害が多く見られた
・瓦葺き屋根で重量が重かった
逆にほとんど被害がなかったか、軽微な被害で済んだ住宅は下記であるとしています。
・1981年以降に建てられた住宅
・耐力壁の量、バランスが適切で、施工も適切な木造住宅
・ツーバイフォー、プレハブ住宅、構造計算が必要になる3階建て住宅
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1981年は建築基準法が大改正された年で、それ以降は木造住宅の耐震性が格段に強化
されました。1981年以前の改正前の耐震基準を「旧耐震基準」、改正後の耐震基準を「新耐
震基準」と呼んでいます。
1981年以降の新耐震基準で建てられた住宅であっても、「大破」「崩壊または倒壊」している
事実は認識しておかなければなりません。
建築された年数だけで耐震性を判断すると、一つ目のポイントとして「1980年5月以前か19
80年6月以降か」で分かれ、二つ目のポイントとして「2000年5月以降か、2000年以降
か」で分かれます。これは、1981年と2000年に耐震基準が大きく改定されたためです。改定
のたびに耐震補強が強化されてきたことにより、新しい住宅ほど耐震性が強くなっているの
です。
既存不適格建築物
建築基準法は改正のたびに規制も強化されていきます。住宅の耐震基準もその一つです。
しかし、ある時点で建てた家は、その後に法律が改正されると改正後の法律に適合しない
ことになります。そこで、基準法では適用除外項目を設けて、改正時点ですでに建築されて
いる家は建築した時期の基準に適合してよいとしています。これが「既存不適格建築物」と
言われるものです。つまり、建築基準法は2000年にも改正されていますから、それ以前に
建築された家はすべて既存不適格建築物にがいとうしますが、法律上は適法とされ違法
建築ではありません。
ただし、増築をする場合には、その時点で既存不適格建築物の扱いがなくなり、既存部分も
含めて現行の規定に適合させなくてはなりません。
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