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リフォーム減税



この平成21年4月より 新しい住宅リフォーム減税がスタートしましたのをご存知ですか?
 
 新制度では、自己資金による
「耐震リフォーム」「省エネリフォーム」「バリアフリーリフォーム」でも減税や補助・融資が適用されることになりました。
 今までは「省エネ」「バリアフリー」については、ローンを利用しないでリフォームをした場合は適用されませんでしたので、この制度でさらにおトクに、リフォームが身近なものとなるでしょう。
 


=鎌倉市・横浜市のリフォームに関する 助成金・税制のご紹介=

             

                 1・・耐震改修工事・・・・耐震改修工事費用の一部補助(横浜市)
                
                     固定資産税の減額制度

        2・・バリアフリー工事・・住宅特定改修特別税額控除(所得税)

                     固定資産税の減額制度

                     
介護保険制度の給付金
     
        3・・省エネ改修工事・・・住宅特定改修特別税額控除(所得税)

        4・・金融関連・・・・・・高齢者向け返済特例制度


                  









会社案内 イベント情報 施工事例


 

     
 



耐震改修工事
                                           

―横浜市木造住宅耐震改修促進事業制度―


 ■制度概要
 
  横浜市木造住宅耐震改修促進事業は、木造個人住宅の耐震改修工事費用の一部を横浜市
 が補助する制度です。

 ■対象となる住宅・工事
 
   対象となる住宅
 
     横浜市が行なっている木造住宅耐震診断を受けた住宅で、診断の結果、
     総合評価が1.0未満(倒壊の可能性がある、倒壊の可能性が高い)
     と判定された木造の個人住宅(自己所有で、自ら居住しているもの)
     が対象となります。

   対象となる工事

     ・基礎・柱・梁・筋交い(耐力壁)の補強、軽量化の為の屋根の葺き替えの耐震
      改修工事で改修後の総合評価が1.0以上「一応安全」となる工事。

     ・建替え工事は対象となりません。

  ■補助金

  耐震改修工事費用に対して世帯の課税区分に応じて、
                 2段階の補助限度額で補助を行ないます。
        

 

世帯の課税区分

補助限度額

一般世帯

150万円

非課税世帯*

225万円

           *世帯全員が過去2年間、住民税の課税を受けていない世帯

  
   

  横浜市木造住宅耐震改修促進制度(横浜市まちづくり調整局)
   







―耐震改修工事を行なった住宅に対する固定資産税の減額制度―



 ■制度概要
   平成18年1月1日から平成27年12月末日までの間に一定の耐震改修工事を施し、
  かつ、改修を完了した日から3ヶ月以内に市町村かに申請したものに限り、一致機関、
  当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1を減額するものです。


 ■減額の用件  以下の用件を満たす必要があります。


住宅の種類 昭和57年1月1日以前から所在する専用住宅、共同住宅、併用住宅
(居住分の割合が2分の1以上であること)であること
耐震改修の証明 次のいずれかの者による証明を受けていること
 建築士
 横浜市(担当:まちづくり調整局建築企画課)
 指定確認検査機関
 登録住宅性能評価機関
改修工事金額 一戸あたり30万円以上
申請書の提出 耐震改修工事の完了後3ヶ月以内に、当該家屋の所在する区の
区長あてに申告すること


 ■減額される範囲(固定資産税についてのみ)


120u以下の場合 2分の1
120uを超える場合 120u相当分についての2分の1
(120uを超える部分は減額されません)

 ■厳格される期間


耐震改修の完了した期間

減額期間

平成18年1月〜平成21年12月末日まで 改修後3年間
平成22年1月〜平成24年12月末日まで 改修後2年間
平成25年1月〜平成27年12月末日まで 改修後1年間


 ■その他

   ・減額となるのは固定資産税のみです。(都市計画税は減額されません)
   ・この制度による減額は一戸につき1度しか受けることができません。
   ・新築住宅の減額や、バリアフリー・省エネ改修工事による減額と同時に
    適用はされません。
   ・土地についての減額はありません。


 ■申告の手続き

 耐震改修工事の完了後、3ヶ月以内に当該家屋の所在する区の区長あてに申告してください。


  ・申請できる人・・・@本人(納税義務者・所有者)、その相続人または合併により
             納税義務を継承する法人。
            A本人の代理人(委任状が必要です)
            B本人から依頼された同居親族

  ・郵送で申告する場合・・当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当あてに、
              下記の書類を郵送して下さい。
              また、申告書の備考欄に昼間連絡の取れる電話番号を
              記入して郵送。

  ・提出する書類・・・@耐震基準適合住宅に対して課する固定資産税の減額に関する
             申告書
            A耐震基準に適合することを証明する書類

   
*申請書類は区役所の税務課家屋担当の窓口または、横浜市役所ホームページよりダウンロードできます。


  耐震改修を行なった住宅に対する固定資産税の減額制度(横浜市市税のページ)




バリアフリー工事  
                                       
  
―バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)―   


 ■制度概要
  平成21年4月1日から平成22年12月末日までの間に、一定の要件の下でバリアフリー工事を
  行いその工事に要した費用の額とバリアフリー改修工事の標準的な費用の額のいずれか
  少ない金額(最高200万円)の10%に相当する金額を、その年分の所得税額から控除
  するものです。
 
 
*「住宅借入金等特別控除」又は、「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用要件にも該当している方は、
 これらの控除のいずれか一つの選択適用になります。


 
■適用条件(すべての用件に該当しなければ適用されない)
  
  1・・・バリアフリー改修工事の日から6ヶ月以内に居住のように供していること。
  
  2・・・この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
  
  3・・・バリアフリー改修工事を行なうものが、次のいずれかに該当する居住者で
      あること。
      @50歳以上の者
      A介護保険法に規定する要介護者または要支援の認定を受けている者
      B所得税法上の障害者であること。
      C65歳以上の親族又は上記AまたはBに該当する親族のいずれかと同居
       している。

  4・・・高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合
      させる為の修繕、模様替えで、次のいずれかに該当するバリアフリー改修
      であること。
      
      @介助用車椅子で容易に移動するための通路、出入口の幅の拡張工事
      
      A階段の設置(既存階段の撤去を含む)、改良によりその勾配を緩和する
       工事
      
      B浴室を改修する工事であって、次のいずれかに該当するもの
       ・入浴、その介助を容易に行なうために、床面積を増加させる
       ・浴槽のまたぎの高さの低いものに取り替える
       ・固定式の移乗台・踏み台他、高齢者の出入りを容易にする設備の設置
       ・高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し同器具に取り替
        える
      
      C便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
       ・排泄又はその介助を容易に行なうために床面積を増加させる
       ・便器を座便式のものに取り替える
       ・座便式の便器の座高を高くする

      ➄便所、浴室、脱衣所その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に
       手摺を取付ける。
     
      E便所、浴室、脱衣所その他の居室及び玄関並びにこれらを結び経路の
       床の段差を解消する(勝手口その他屋外に開口する出入口及び框並びに
       浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含みます)

      F出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
       ・開き戸を引戸、折戸等に取替える
       ・開き戸のドアノブをレバーハンドル等に取替える
       ・戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する

      G便所、浴室、脱衣所その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の
       床の材料を滑りにくいものに取替える工事

  5・・・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関、
      建築基準法に基づく指定確認検査機関又は建築法に基づく建築事務所に
      所属する建築士が発行する増改築等工事証明書により証明された
      バリアフリー工事であること。
  
  6・・・バリアフリー改修工事の費用の額(地方公共団体等から補助金等、
      介護保険法に規定する居宅介護住宅改修費または介護予防住宅改修費の
      交付を受ける場合は(それらの金額を口授した後の額)が30万円を
      超えるものであること。

  7・・・工事をした後の住宅の床面積が50u以上であり、床面積の2分の1
      以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

  8・・・その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用の工事費用であること。


 ■住宅特定改修特別税額控除の適用控除を受けるための手続き

  控除を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を
  添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

      
  1・・・住宅特定改修特別税額控除額
  2・・・住民票の写し(要介護認定若しくは要支援認定を受けている者、
      障害者に該当する者又は65歳以上の親族と同居している者の場合は、
      その同居する親族について表示されているもの
  3・・・増改築等工事証明書
  4・・・家屋の登記事項証明書など家屋の床面積が50uいじょうであることを
      明らかにする書類
  5・・・工事請負契約書の写しなど改修工事の年月日及びその費用の額を明らか
      にする書類
  6・・・補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の給付を受けている
      場合は、その額を明らかにする書類
  7・・・介護保険の被保険者証の写し(要介護認定者、要支援認定者又はこれら
      の者と同居する親族がバリアフリー改修工事を行なった場合に限ります)
  8・・・給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票
  





―バリアフリー改修工事を行なった住宅に対する固定資産税の減額制度―



 ■制度概要
  
  平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を施し、
 かつ改修が完了した日から3ヶ月以内に市町村に申告した住宅に限り、改修工事が完了
 した翌年ついて、当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1を減額するものです。

 
 ■適用条件(以下の要件を満たす事が必要)
  
   
住宅の種類   

平成19年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅は対象外。
併用住宅は居住部分が2分の1以上あるもの)

居住者の要件
次のいずれかの方が居住していること
 ・65歳以上の方
 ・要介護又は要支援者認定を受けている方
 ・障害者の方
改修工事に内容   
次の該当する工事を行い、補助金等を除く自己負担が30万円以上で
あること。
 ・廊下の拡幅
 ・階段の勾配の緩和
 ・浴室の改良
 ・便所の改良
 ・手摺の取り付け
 ・床の段差の解消
 ・引戸への取替え
 ・床表面の滑り止め化
申込書の提出
 バリアフリー改修工事の完了後、3ヶ月以内に当該家屋の所在
する区役所の税務課家屋担当に申告すること。


 






















 


 ■減額される範囲(固定資産税についてのみ)
  
  床面積100uまで減額します。(100uを超える部分については減額されません)


 ■その他
  
  ・減額となるのは固定資産税のみです
  ・この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません
  ・新築住宅の減額や、耐震改修工事による減額と同時に適用はできません。ただし、
   省エネ改修工事による減額との同時適用は可能です。
  ・土地についての減額はありません。

 ■申告の手続き
 
  バリアフリー改修工事の完了後、3ヶ月以内に当該家屋の所在する区長あてに申告
  して下さい。

 

申告できる人 1、本人(納税義務者・所有者)、その相続人又は合併に
 より納税義務を承継する法人
2、本人の代理(委任状が必要です)
3、本人から依頼された同居親族
郵送で申告する場合 当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当あてに、下記の
書類を郵送して下さい。また、申告書の備考欄に昼間連絡の
取れる電話番号を記入して下さい。
提出いただく書類 1、申告書
2、納税義務所の住民票の写し
3、居住者要件に応じた書類

65歳以上の方・要鍵認定又は要支援認定を受けている方
 ・介護保険の被保険者証の写し

障害者の方
 ・障害者手帳の障害者である旨を証する書類の写し

4、工事の明細書
 ・工事の内容及び費用を確認することができる明細書
 ・改修工事が行なわれた箇所を撮影した写真
 ・工事費用を支払ったことを確認することができる領収書

5、補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合)










省エネ改修工事
                      

―住宅特定改修特別税額控除―


 ■制度概要

  居住者が、自己が所有し、自己の居住の用に供する家屋について一般断熱改修工事等
 (一般に省エネバリアフリー工事といいます)を行なった場合において、当該家屋を
 平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときに、
 一定の要件に下で、その一般の省エネ改修工事にようした費用の額とその一般の省エネ
 改修工事の標準的な費用の額のいずれか少ない金額(最高200万円(太陽光発電設備
 工事を行なう場合は最高300万円)の10%に相当する金額をその年分の所得税から
 控除
するものです。


 ■適用条件 (次のすべての要件に該当しなければならない)

  1・・一般の省エネ改修工事の日から6ヶ月以内に居住の用に供していること
    (なお、居住の用に供する住宅を2つ以上所有する場合は、主として居住の
     用に供する1つの住宅に限られます)

  2・・この税額控除を受ける年分の合計所得が、3千万円以下であること

  3・・家屋について行なうエネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替えで次に
     掲げる省エネ改修工事であること
      
     ・すべての居室の窓全部の改修工事、その工事と併せて行なう床の断熱工事、
      天井の断熱工事若しくは壁の断熱工事で、その改修部位の省エネ性能が
      いずれも平成11年基準以上となるもの

     ・上記の工事と併せて行なう当該家屋と一体となって効用を果たす一定の
      太陽光発電装置などの設備の取替え又は取付けに係わる工事


  4・・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関、建築基準
    法に基づく指定確認検査機関又は建築法に基づく建築事務所に所属する建築士が
    発行する増改築等工事証明書により証明された一般の省エネ工事であること。

  5・・一般の省エネ改修工事の費用の額が30万円を超えるものであること

  6・・工事をした後の住宅の床面積が50u以上であり、床面積の2分の1以上の部分が
    専ら自己の居住の用に供すること

     =床面積の判断=
       ・床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
       ・マンションの場合は、階段や通路など共用で使用している部分については
        床面積には含めず、登記簿上の占有部分の床面積で判断します。
       ・店舗や事務所など併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの
        部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
       ・夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断
        するのではなく、他の人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって
        判断します。

  7・・その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること

 ■住宅特定改修特別税額控除の控除額計算方法

  住宅特定改修特別税額控除の控除額は、次のいずれか少ない金額(200万円(太陽
  光発電設備工事を行なう場合は300万円を限度)の10%です。

  1・・一般の省エネ改修工事

  2・・一般の省エネ改修工事の標準的な費用の額

    注1)同一居住年に、バリアフリー工事を行なった場合の住宅特定改修特別控除を
      受ける場合には、控除額は合計で20万円(太陽光発電設備設置工事を行なう
      場合には30万円)を限度とします。
    注2)「一般の省エネ改修工事に要した費用の額」及び「一般の省エネ改修工事の
      標準的な費用の額」は、増改築等工事証明書の「一般断熱改修工事等に要し
      た費用の額」欄及び「一般断熱改修工事等の標準的な費用の額」欄において
      確認することができます。また、太陽光発電設置工事を含む場合には、「
      太陽光のりように資する設備として設置された機器の型式」欄にその型式
      が証明されます。
    注3)一般の省エネ改修工事の標準的な費用の額とは、一般の省エネ改修工事の
      種類ごとに単位当りの標準的な工事費用の額として定められた金額に、
      その一般の省エネ改修工事を行なった床面積等を乗じて計算した金額を
      いいます。

 ■適用を受けるための手続き

  必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して納税地にの所轄税務署長
  に提出して下さい。

   =必要書類=
     ・住宅特定改修特別税額控除の計算明細書
     ・住民票の写し
     ・増改築等工事証明書
     ・家屋の登記事項証明書など家屋の床面積が50u以上であることを明らかに
      する書類
     ・工事請負契約書の写しなど改修工事の年月日及びその費用の額を明らかにする
      書類
     ・給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票

 
  




リフォーム融資




―住宅金融支援機構 リフォーム融資―


 
お申込みが
 できる方

・次のいずれかにあてはまる方
 1、高齢者向け返済特例制度を利用する方
 2、耐震改修工事または耐震補強工事を行なう方
・ご自分がお住まいになられるための住宅(本人、本人の
 配偶者、本人配偶者の親族の所有する住宅)をリフォーム
 される方
・申込日現在の年齢が次のいずれかであること
 1、高齢者向け返済特例制度をご利用される方 60歳
   以上
 2、1以外の方 79歳未満の方(親子リレー返済を
   ご利用される方は79歳以上でも可)
・総返済負担率が次の基準以下である方
 1、年収が400万円未満の場合 30%以下
 2、年収が400万円以上の場合 35%以下
 *総返済負担率とは、年収に占める全ての借入れの年間
  合計返済額の割合です。
・日本国籍の方か永住許可などを受けている外国人の方
融資を受ける
ことができる
住宅

工事完了後の住宅部分の床面積が50u(共同建:40u)
以上であることが必要です。
 


 ■対象となる工事
  
  お申込を行なうためには、実施する工事が希望する融資メニューに適合するか前もって
 確認が必要となります。

 1・・部分的バリアフリー工事

   ・床の段差解消
   ・廊下幅及び居室の出入口の復員の確保
   ・浴室及び階段の手摺設置

 2・・耐震改修工事

   ・耐震改修(都道府県や市区町村の認定を受けた耐震改修計画にしたがって行なう
    工事)
   ・耐震補強(機構の定める耐震性に関する基準に適合するよう行なう工事)

 3・・改築・増築等工事

    改築工事

    ・建替工事(住宅の全部を取り壊し、改めて住宅部分を建築する工事)

    ・一部改築工事 (住宅の一部を取り壊し、改めて住宅部分を建築する工事)

    ・水回り設備の設置工事(設備改築工事)
     
     A、キッチンシステム・・流し台、調理台、コンロ台などにより構成されたもの
     
     B、浴槽または浴室ユニット 

     C、給湯器ユニット・・浴室・洗面所・台所への給湯できる集中型の給湯設備

     D、暖房システム・・2居住室(または台所と1居住室)以上の暖房と浴室、
               洗面所、台所への給湯をする集中型の暖房給湯設備
               (冷暖房機能付を含む)
  
     E、太陽熱利用給湯システム・・集熱器により太陽熱を集熱し、主として浴槽等
                    の給湯を行なうもの

     F、洗面化粧ユニット・洗面器、鏡、収納部分、照明器具により構成せれたもの

     J、便器・・・水栓式便器(温水洗浄機能付きを含む)

     H、小規模合併処理浄化槽・・し尿、雑排水を合併して処理する機能を有する
                   浄化槽

   増築工事

    ・住宅部分の面積を増加させる工事をいいます。
  
    ・例えば、子供部屋などを増築したり、住宅と併用されている店舗・事務所などの
     非住宅部分を住宅部分に模様替えする工事をいいます。

   修繕・模様替え工事

    ・住宅本体の工事のほか、植樹・造園・外構などの工事を含みます。
    
    ・また、植樹・造園・外構工事のみでも融資をご利用いただけます。

 
 ■融資額

  高齢者向け返済特例制度を利用する方

   1、基本融資額 1.000万円(10万円単位)*住宅部分の工事費が
     上限となります。
  
   2、高齢者居住支援センター保証する限度額
    (財)高齢者住宅財団が発行する保証限度額証明書に記載されている金額
    (保証限度額は1.000万円です)
 
  耐震改修工事を行なう方

   融資額は1基本融資額と2債券加算額・郵貯加算額の合計(100万円以上)ですが、
  住宅部分の工事費が上限となります。

   1、基本融資額(10万円単位)*この融資額は必ずご利用下さい
     1.000万円(住宅部分の工事費の80%が上限です)

   2、債券加算額・郵貯加算額(10万円単位)
     住宅債券(つみたてくん)積立者または住宅積立郵便貯金積立者の方のみご利用
     いただけます。

    ・住宅債券(つみたてくん)積立者・・債券加算額
                     (5年積立コースをご利用の方)
       
         払込累計額が150万円未満・・420万円
         払込累計額が150万円以上・・480万円
 
    ・住宅積立郵便貯金積立者・・郵貯加算額・・・100万円

 ■融資金利
  金利情報をご覧下さい。

 ■返済期間
  ・最長返済期間は次の1または2のいずれか短い年数となります。

   1、20年以内(1年単位)返済期間を設定していただきます。
 
   2、年齢による最長返済期間
    「80歳」−「申込本人の申込時の年齢」

  ・高齢者向け返済制度を利用する場合は、申込本人(連帯債務者も含みます)がお亡く
   なりになられたときまです。

 ■返済方法

  ・元金均等返済(+ボーナス併用払い)

  ・元利均等返済(+ボーナス併用払い)
 
  ・高齢者向け返済特例制度(利息のみを毎月支払います)


  



―高齢者向け返済特例制度―


 ■制度概要
  
  満60歳以上の高齢者の方が自ら居住する住宅にバリアフリー工事または耐震改修工事
 を施すリフォームを行なう場合について、返済期間を申込本人(連帯債務者を含みます)
 の死亡時までとし、毎月のご返済は利息のみをお支払いいただき、借入金の元金は申込
 本人(連帯保証人を含みます)が亡くなられたときに一括してご返済いただく制度です。


 ■融資条件の概要

対象となる方
以下の全てにあてはまる方
 ・借入れ申込時に満60歳以上の方
  年齢の上限はありません
  借入申込時に満60歳以上の同居親族は連帯保証人となること
  ができます。

 ・ご自分が居住する住宅をリフォームする方

 ・総返済負担率が次の基準以下である方
  @年収が400万円未満の場合 30%以下
  A年収が400万円以上の場合 35%以下

 ・日本国籍の方または永住許可などをうけている外国人の方
対象となる住宅
工事完了後の住宅部分の面積が50u(共同建ての場合は40u)
以上の住宅
対象となる工事
バリアフリー工事または耐震改修工事のいずれがの基準に適合する
工事。工事完了後、物件検査が必要になります。工事検査手数料は
お客様の負担になります。

@バリアフリー工事
 次のいずれかの工事を行なって下さい。

 ・床の段差解消
 ・廊下及び居室の出入口の拡幅
 ・浴室及び階段の手摺設置

A耐震改修
 次のいずれかの工事を行なって下さい。

 ・耐震改修
 ・耐震補強 
融資限度額
次のいずれか低い額
 ・1.000万円(住宅部分の工事費が上限です)
 ・高齢者居住支援センターが定める保証限度額
融資金利
借入申込時の金利が適用され全期間固定です。
適用される金利は毎月改定されます。
返済期間  
申込本人(連帯債務者も含みます)の死亡時まで。
返済方法
毎月の支払いは利息のみ(ボーナス併用払いは利用できません)
毎月の返済額
融資金額×融資金利÷12(1円未満切捨て)
 
保証
高齢者居住支援センター((財)高齢者住宅財団)の保証が必要
です。
 
抵当権
土地と建物に機構のための第一順位の抵当権の設定が必要です。
抵当権設定費用は、お客様の負担になります。
 
火災保険
建物に火災保険をつけ、その保険金請求権に機構のための第一順位
の質権の設定が必要です。火災保険は、お客様のご負担となります
 
一部繰上げ返済手数料 5.250円 
返済条件変更手数料 5.250円 
その他 団体信用生命保険は利用できません。

*審査の結果によっては、融資のご利用のご希望に添えない場合があります。


    











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