リフォーム減税
| この平成21年4月より 新しい住宅リフォーム減税がスタートしましたのをご存知ですか? 新制度では、自己資金による「耐震リフォーム」「省エネリフォーム」「バリアフリーリフォーム」でも減税や補助・融資が適用されることになりました。 今までは「省エネ」「バリアフリー」については、ローンを利用しないでリフォームをした場合は適用されませんでしたので、この制度でさらにおトクに、リフォームが身近なものとなるでしょう。 |
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| この平成21年4月より 新しい住宅リフォーム減税がスタートしましたのをご存知ですか? 新制度では、自己資金による「耐震リフォーム」「省エネリフォーム」「バリアフリーリフォーム」でも減税や補助・融資が適用されることになりました。 今までは「省エネ」「バリアフリー」については、ローンを利用しないでリフォームをした場合は適用されませんでしたので、この制度でさらにおトクに、リフォームが身近なものとなるでしょう。 |
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世帯の課税区分 |
補助限度額 |
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一般世帯 |
150万円 |
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非課税世帯* |
225万円 |
| 住宅の種類 | 昭和57年1月1日以前から所在する専用住宅、共同住宅、併用住宅 (居住分の割合が2分の1以上であること)であること |
| 耐震改修の証明 | 次のいずれかの者による証明を受けていること 建築士 横浜市(担当:まちづくり調整局建築企画課) 指定確認検査機関 登録住宅性能評価機関 |
| 改修工事金額 | 一戸あたり30万円以上 |
| 申請書の提出 | 耐震改修工事の完了後3ヶ月以内に、当該家屋の所在する区の 区長あてに申告すること |
| 120u以下の場合 | 2分の1 |
| 120uを超える場合 | 120u相当分についての2分の1 (120uを超える部分は減額されません) |
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耐震改修の完了した期間 |
減額期間 |
| 平成18年1月〜平成21年12月末日まで | 改修後3年間 |
| 平成22年1月〜平成24年12月末日まで | 改修後2年間 |
| 平成25年1月〜平成27年12月末日まで | 改修後1年間 |
| 住宅の種類 |
平成19年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅は対象外。 |
| 居住者の要件 | 次のいずれかの方が居住していること ・65歳以上の方 ・要介護又は要支援者認定を受けている方 ・障害者の方 |
| 改修工事に内容 | 次の該当する工事を行い、補助金等を除く自己負担が30万円以上で あること。 ・廊下の拡幅 ・階段の勾配の緩和 ・浴室の改良 ・便所の改良 ・手摺の取り付け ・床の段差の解消 ・引戸への取替え ・床表面の滑り止め化 |
| 申込書の提出 | バリアフリー改修工事の完了後、3ヶ月以内に当該家屋の所在 する区役所の税務課家屋担当に申告すること。 |
■減額される範囲(固定資産税についてのみ)
床面積100uまで減額します。(100uを超える部分については減額されません)
■その他
・減額となるのは固定資産税のみです
・この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません
・新築住宅の減額や、耐震改修工事による減額と同時に適用はできません。ただし、
省エネ改修工事による減額との同時適用は可能です。
・土地についての減額はありません。
■申告の手続き
バリアフリー改修工事の完了後、3ヶ月以内に当該家屋の所在する区長あてに申告
して下さい。
| 申告できる人 | 1、本人(納税義務者・所有者)、その相続人又は合併に より納税義務を承継する法人 2、本人の代理(委任状が必要です) 3、本人から依頼された同居親族 |
| 郵送で申告する場合 | 当該家屋の所在する区の区役所税務課家屋担当あてに、下記の 書類を郵送して下さい。また、申告書の備考欄に昼間連絡の 取れる電話番号を記入して下さい。 |
| 提出いただく書類 | 1、申告書 2、納税義務所の住民票の写し 3、居住者要件に応じた書類 65歳以上の方・要鍵認定又は要支援認定を受けている方 ・介護保険の被保険者証の写し 障害者の方 ・障害者手帳の障害者である旨を証する書類の写し 4、工事の明細書 ・工事の内容及び費用を確認することができる明細書 ・改修工事が行なわれた箇所を撮影した写真 ・工事費用を支払ったことを確認することができる領収書 5、補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合) |
| お申込みが できる方 |
・次のいずれかにあてはまる方 1、高齢者向け返済特例制度を利用する方 2、耐震改修工事または耐震補強工事を行なう方 ・ご自分がお住まいになられるための住宅(本人、本人の 配偶者、本人配偶者の親族の所有する住宅)をリフォーム される方 ・申込日現在の年齢が次のいずれかであること 1、高齢者向け返済特例制度をご利用される方 60歳 以上 2、1以外の方 79歳未満の方(親子リレー返済を ご利用される方は79歳以上でも可) ・総返済負担率が次の基準以下である方 1、年収が400万円未満の場合 30%以下 2、年収が400万円以上の場合 35%以下 *総返済負担率とは、年収に占める全ての借入れの年間 合計返済額の割合です。 ・日本国籍の方か永住許可などを受けている外国人の方 |
| 融資を受ける ことができる 住宅 |
工事完了後の住宅部分の床面積が50u(共同建:40u) 以上であることが必要です。 |
| 対象となる方 | 以下の全てにあてはまる方 ・借入れ申込時に満60歳以上の方 年齢の上限はありません 借入申込時に満60歳以上の同居親族は連帯保証人となること ができます。 ・ご自分が居住する住宅をリフォームする方 ・総返済負担率が次の基準以下である方 @年収が400万円未満の場合 30%以下 A年収が400万円以上の場合 35%以下 ・日本国籍の方または永住許可などをうけている外国人の方 |
| 対象となる住宅 | 工事完了後の住宅部分の面積が50u(共同建ての場合は40u) 以上の住宅 |
| 対象となる工事 | バリアフリー工事または耐震改修工事のいずれがの基準に適合する 工事。工事完了後、物件検査が必要になります。工事検査手数料は お客様の負担になります。 @バリアフリー工事 次のいずれかの工事を行なって下さい。 ・床の段差解消 ・廊下及び居室の出入口の拡幅 ・浴室及び階段の手摺設置 A耐震改修 次のいずれかの工事を行なって下さい。 ・耐震改修 ・耐震補強 |
| 融資限度額 | 次のいずれか低い額 ・1.000万円(住宅部分の工事費が上限です) ・高齢者居住支援センターが定める保証限度額 |
| 融資金利 | 借入申込時の金利が適用され全期間固定です。 適用される金利は毎月改定されます。 |
| 返済期間 | 申込本人(連帯債務者も含みます)の死亡時まで。 |
| 返済方法 | 毎月の支払いは利息のみ(ボーナス併用払いは利用できません) |
| 毎月の返済額 | 融資金額×融資金利÷12(1円未満切捨て) |
| 保証 | 高齢者居住支援センター((財)高齢者住宅財団)の保証が必要 です。 |
| 抵当権 | 土地と建物に機構のための第一順位の抵当権の設定が必要です。 抵当権設定費用は、お客様の負担になります。 |
| 火災保険 | 建物に火災保険をつけ、その保険金請求権に機構のための第一順位 の質権の設定が必要です。火災保険は、お客様のご負担となります |
| 一部繰上げ返済手数料 | 5.250円 |
| 返済条件変更手数料 | 5.250円 |
| その他 | 団体信用生命保険は利用できません。 |
*審査の結果によっては、融資のご利用のご希望に添えない場合があります。